特商法を知れば、ネットワークビジネスの問題点が見えてくる!

自身の商品使用体験を口コミで伝えるというシンプルさが売りの
ネットワークビジネスです。

しかし、今はそうも言ってはおれません。

私たちがネットワークビジネスを始めるにあたり心得ておきたいのが、
特商法(特定商取引法:特定商取引に関する法律)。

実際にどのような法律なのか、ネットワークビジネスに関わる部分について
簡単に解説します。

特商法

特商法(特定商取引法)とは?

特商法(特定商取引法)は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい
取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守る
ルールを定めています。
これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守るための法律です。

特商法(特定商取引法)に定められたネットワークビジネスの法律

ネットワークビジネスは、法の定める特定商取引のうち「連鎖販売取引」に
該当します。

特定商取引として法律が定義している以下のビジネスの7形態
1.訪問販売
2.通信販売
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引      ←ネットワークビジネス
5.特定継続的役務提供
6.業務提供誘引販売取引
7.訪問購入

主な禁止行為

・不実告知(虚偽の説明)で勧誘すること

・勧誘、契約解除の際に、威迫して困惑させる事
・勧誘する事を告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所に誘い勧誘する事
 など
 

その他の決まり

・氏名などの明示
・書面(概要書面・契約書面)の交付
・行政処分・罰則
・契約の解除(クーリング・オフ制度)
 など

これまでの違反事例

ネットワークビジネス会社の行政処分の理由のほとんどが、次のようなものです。
・勧誘目的等不明示(目的を告げずにセミナー等に誘い出し勧誘する)
・不実告知(商品の効能を偽って勧誘)

・公衆の出入りしない場所での勧誘(目的を告げずに会員宅に誘引し、勧誘)
・迷惑勧誘(契約しないと意思表示している者に対し、しつこく勧誘)

ネットワークビジネスでよく取り沙汰される内容ですね。

正しい勧誘方法

特商法

これだけは、守ってください。

勧誘に先立って、勧誘目的であることを告げること。
勧誘する意思があってアポイントを取る時に、
「ちょっと、ご飯でも…」と誘い出すのは違法です。

友達に会う約束をする時に、
ネットワークビジネスの勧誘をします」と、
伝えてからでないと、
ネットワークビジネスの話をしてはいけません。

(これは、結構きついですね。)



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