ネットワークビジネスで注意したい法律
薬機法(旧薬事法)!

ネットワークビジネスでは、健康食品やサプリメント、化粧品などの消耗品を
商品として扱っている事が多いです。

そこで注意しなければならないことが、これらの商品に関して効果を
補償するような説明を行うと法律違反となる可能性があるということです。

どういうことか、簡単にご説明します。

薬事法

ネットワークビジネスで注意すべき法律 薬機法(旧薬事法)!

昭和23年に公布され何度も改正されてきた薬事法は、
平成26年11月に薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律)に変更されました。

この薬機法(旧薬事法)とは?

その目的は次のように定められています。

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品
( 以下「医薬品等」という。) の品質、有効性及び安全性の確保並びに
これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために
必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、
医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の
研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の
向上を図ることを目的とする。

ですので、この法律は医薬品、医療機器等に係る法律ということです。

では、なぜこれがネットワークビジネスで健康食品や化粧品などを扱う際に
注意しなければならないのでしょうか?

薬機法(旧薬事法)の注意点

薬機法で規制される商品は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、
及び再生医療等製品の5種です。

健康食品は、直接薬機法で制限を受けるものではありませんので、
「医薬品の世界に入り込む」ことをすると無承認無許可医薬品と捉えられ、
薬機法に抵触します。

健康食品で医薬品のような効果・効能を暗示するもの、
たとえば「糖尿病、高血圧の人に」「便秘が治る」「老化防止」「体質改善」
「1日2個」などは、薬機法違反ということです。

化粧品の場合は薬機法で規制されており、それに違反することにより
薬機法に抵触しますが、その内容(判断基準)がとても難しい。

一例を上げれば、

●指定成分・香料の未含有表現について
 「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分・香料を含有していない。」等の
 表現は不正確であり、また、それらの成分を含有する製品の誹謗につながる
 おそれもあるので、「指定成分、香料を含有していない。」旨の広告にとどめ、
 「1 0 0 %無添加」等のごとく必要以上に強調しない。

●効能効果または安全性を保証する表現の禁止
 「安全性は確認済み」「トラブルなし」など、状態の要因、年齢等の
 いかんを問わず効能効果が確実又は安全であることを保証するような表現は、
 禁止されています。

●他社の製品の誹謗広告の制限
 医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社の製品を誹謗
 するような広告は行ってはならない。

●安全性、完全、万能を意味する用語について
 化粧品の表示において、安全、万能、最上級等を意味する用語を
 使用する場合は、施行規則で定める基準によらなければならない。

など。

では、どうすればいいの?

ネットワークビジネスでは、語るよりも、自分が広告塔になることです。

健康食品で元気に活動しているあなたを見て、
相手の方から「このごろ元気ね!何か始めた?」
と聞いてくることでしょう。

化粧品で綺麗になったあなたを見て、
相手の方から「前より綺麗になったね化粧品変えたの?」
と聞いてくることでしょう。

そのように聞かれたら、教えて上げれば良いのです。

その際も、NGな表現・OKな表現は、把握しておくと安心です!

ネットワークビジネス 薬事法

余談ですが・・・

こうして、ネットワークビジネスに新しく参加された方に対しては、
今まで話したくても我慢していたことを少しづつでも話してあげては
どうでしょうか。

健康食品、化粧品の愛用者同士の会話では、その効果・効能について
驚くべき体験談が飛び交っています。

ですが、この場合は薬機法(旧薬事法)には抵触しません。

「騙された」などと訴える人もいませんし、訴えられる人もいませんので・・・。

これがいいんです。



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